CS60と法律の関係

CS60の青山本部で配られた書類には、こういう意味の事が書いてありました。↓

「現行の法律では、CS60は、「指圧代用機」として、認識している。そのため、CS60の使用は、
対象がいかなる場合(友人知人や有料・ボランティア等含む全てのケース)
でも原則的に、以下の用途に限られます。

①あんま、指圧の代用効果(読みかえは不可<=読みかえは不可ってどういう事だろう?
本部に聞いてみよう。
②健康に良い
③血行を良くする
④筋肉の疲れをとる
⑤筋肉のこりをほぐす

また、CS60は医療機器ではありませんから、
実際の効果効能を公の場で発言、または表現する事に
たくさんの制限があります。

例:身体の内部に潜む静電気や迷走電流を体外に引き出します。
             ↓
指圧代用機の効能効果ではないことに加えて
「引き出す」ことは身体の構造への影響である。
よって薬機法等に抵触する表現でありNGとされる。

はあ~@@引き出す、という表現もNGなのか~~?!

しかし、CS60の効果はすでに御存知の通りです。他者へ説明や紹介をする際は、
言葉よりも実際に施術を受けていただき、効果を感じてもらう方が確実です。
一度、施術を受けてもらわないとCS60の効果はわからないよね。

詳しくは、最終日のガイダンスでも説明します。

今の段階では、
「CS60には法律で制限される部分がある」ということをご理解いただきたく思います。

 

法律ってあきれるわあ。

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